大津市歴史博物館

ご利用案内

資料の特別利用

大津市歴史博物館が所蔵する資料の熟覧、模写、模造、撮影あるいは写真原版使用を行おうとする個人・団体は、 あらかじめ所定の「大津市歴史博物館資料特別利用許可申請書」を当館に提出し、許可を受ける必要があります。
また特別利用のうち、ビデオ撮影、写真撮影、写真原版使用については、「大津市歴史博物館条例」の一部改正により、 平成17年4月1日より所定の使用料をいただくことになりました。
特別利用をご希望の方は、その内容について、あらかじめ当館にご連絡くださるよう、お願いいたします。


◇写真の利用について

 提供できる画像は、博物館の収蔵資料(当館所蔵資料および寄託資料)に限ります。画像は原則としてデジタルデータで提供します。博物館資料のデジタル化を順次進めておりますが、資料によっては新規の撮影が必要なものがありますので、期間に余裕をもってご相談ください。また、利用にあたっては所定の使用料が必要です(後述)。
なお、当館ホームページに掲載している写真であっても、市内の文化財や史跡等、当館が管理している資料以外の写真提供は行なっておりません。


◇熟覧・撮影について

 博物館資料の「熟覧」は、学術目的の調査で、資料を直接調査する必要がある場合、「撮影」は写真・マイクロフィルム等の手段で代替できない場合に限ります。また、利用にあたっては、熟覧の場合は不要ですが、撮影(出版や放送などの公衆送信を目的とした撮影)には、所定の使用料が必要です(後述)。
なお、資料担当者の立会いや場所の確保が必要となるため、事前に日程調整が必要です。また、資料の保存に影響を及ぼすおそれがある場合など、内容によりお断りする場合があります。


使用料について

博物館が所蔵している資料については、原則として所定の使用料をいただきます。 利用料金は前納です。入金手続きに時間を要するため、余裕を持って申請してください。


《特別利用の使用料》令和元年10月1日から

区分 金額(1人1点につき)
ビデオ撮影 6,600円
写真撮影 3,300円
写真原板 2,200円

※寄託資料の場合、上記使用料は該当しません。ただし、所有者の承諾書が必要です。
※フィルム等をデュープ(複製)する場合、別途費用が必要です。
※下記の場合は別途申請することで全額減免されます。適用の可否は、ご相談ください。
・公共的な団体又は機関が使用する場合
・学校等の教育施設の調査研究、発表等に使用する場合
・個人の調査研究、営利を目的としない専門書、学術書への掲載


《手続きのおおまかな流れ》

(1)相談、申請書の作成、提出

・博物館に、まずはご相談ください
・資料特別利用申請書(様式はこちら)を作成し、本館へ提出してください。
※「利用の目的」欄については、内容を記入の上、詳細がわかる企画書等を添付してください。
※2022年4月より押印不要の様式になりました。メール添付での提出が可能です。法人や団体等の場合は、代表者名と担当者名を記載のうえ、担当者と連絡のとれる電話番号、メールアドレスを記載してください。
※寄託品(本館以外に所蔵者がある資料)については、所蔵者の「承諾書」が必要です。
※申請者や内容により減免対象となる場合は、減免申請書の提出も必要です。

(2)審査、使用料請求書の送付

・本館で申請書を受理した後、館内審査を行います。
・使用料が必要な場合は、当館所定の納付書をお送りします。

(3)料金の支払

・使用料の納付書(請求書)は、申請書に記載の住所・名称宛に郵送します。
・所定の金額を納付書の裏面に記載の金融機関からご入金ください。
※口座番号での振込やインターネット上での入金には対応していません。本館から送付した用紙により、指定の金融機関窓口で手続きをしていただく必要があります。
※開館時間に限り、本館の窓口での支払いも可能です。
※使用画像のお渡しは、入金確認後です。余裕をもって申請してください。

(4)写真原板と許可書の送付、受取

・使用料の入金を確認後、許可書を発行し、写真原板を貸し出します。
※デジタル画像については、メール等でお送りします。
※使用料が減免となる場合は、許可書発行と同時に原板を貸し出します。


【ご注意・遵守事項】
・申請書受理後の変更・取消は出来ません。
・使用料の納付後は、写真を使用しなかった場合であっても返金いたしません。
・使用許可は申請目的に対する使用1回限り有効です。
・許可した写真を異なる目的で使用することは出来ません(再放送など、同一内容での利用の場合も事前に必ずご相談ください)。
・貸出した写真原板から無断で複製を作る行為は固くお断りいたします。
・デジタル画像についても、使用した後は必ず破棄してください。


申請書ダウンロード